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認定医及び専門医制度規則
第1章 総則
第1条(目的・名称)
一般社団法人日本臨床内科医会は、臨床内科学の進歩発展に即し地域に密着・貢献する優秀な会員に資格を賦与し、以って日本国の「医療・保健・介護」に関連する国民医療の充実・向上を図り、社会に寄与することを目的とする。
本項にて賦与される資格取得者は、一般社団法人日本臨床内科医会認定医又は同専門医と呼称できる。
第2条(運営機関)
この制度を維持・運営に当たるため、研修推進委員会を設置し、委員会の委員長及び委員は、常任理事会で選任し、会長が委嘱する。
第3条(認定)
会長は、原則日本国の医師免許証を有し、医師としての人格及び見識を備えた会員で、別に定める認定医制度並びに専門医制度で課せられる条件を全て充足したかに関し、先ず研修推進委員会で審査し、次いで常任理事会の承認を経て認定医証又は専門医証を交付する。
第4条(資格申請)
認定医及び専門医資格申請に関する申請日、申請方法などは、本医会会誌などに公示する。
第5条(新規申請)
認定医の新規申請者は最低5年以上の臨床経験と会員歴3年以上が必要であり、又専門医の新規申請者は認定医資格を1回以上取得履歴が必要である。
新規申請の審査料は認定医・専門医とも同額とし、それぞれ25,000円とする。
第6条(更新申請)
認定医又は専門医は、認定を受けた年から5年を経たとき、更新の認定を受けなければ、引き続き認定医又は専門医を称することが出来ない。
更新に課せられる条件は、別に定めるが、更新申請の審査料は、認定医・専門医とも同額とし、それぞれ15,000円とする。
第7条(資格喪失)
認定医及び専門医は、次の事由によりその資格を喪失する。
- 会員としての資格を喪失したとき
- 資格更新を受けないとき
- 資格を辞退したとき
第8条(資格停止・取り消し)
会長は、認定医又は専門医として相応しくない行為のあったものなどに対して、常任理事会の議決を経て、その資格を期限付き停止又は取り消すことができる。
第2章 補則
第10条(細則)
この規則の施行についての細則は、別に定める。
第11条(経過措置)
経過措置に関する施行細則は、別に定める。
第12条(施行)
この規則は2007年4月1日から施行する。
施行:2007年4月1日
E-mail:jpatraining@nichirinnai.jp 電話:03-3259-6114(平日 10:00〜17:00)

